
新規に車を取得(購入)する際の必要な書類として、車庫証明証というものがあります。
これは購入した車両がどこに保管されるかを明確に証明するためのもので、自宅の敷地あるいは、賃貸で借りているガレージなど、車両保管場所を管轄の警察署に届け出をしなくてはいけません。
車の登録というのは、所有者、使用者の確認、自動車にまつわる税金の支払い確認、およびこの保管場所の確認というコンボで成り立っているわけです。めんどくさいですね。
しかしよく思うのは、車庫証明証っていらんなぁ、とつくづく思うんです。それに取得するのが一番面倒くさい(後述)
車庫があろうがなかろうが、車はどこかに置かねばならないのだから、それぞれ個人には定置場所があるはずです。一応規定では自宅から半径二キロ以内の場所でなければいけないという決まりがあるのですが、なぜ3キロだとだめなのかはわかりません。
仮に自分の車を公道上などに駐車していたりすると、問答無用で違反切符を切られるわけですし、そんなリスクの高い状況で、自分の大事な車を、毎日どこか他人の土地に車を止める人なんぞいないと思います。
すでにそういう法体制が成り立っているのに、なぜ『私はここに車を停めます』と明言せねばならないかは非常に疑問です。
といいますのも、例えば大阪に住んでいながら他府県のナンバーの車を乗っている人がおりますでしょう?
あのケースのほとんどというのは、登録時に取得した車庫証明証の所定の土地には駐車しておらんのです(例外はあります)。
でもみなさんは、いずれかの場所に定置場所を確保していらっしゃる。問題はありませんし、問題も起こりません。
じゃあ、なんで他府県のナンバーのまま引っ越しても(実家から出て転居したなど)そのままでいるのかというと、登録申請が面倒だというのが大きな理由です。
その中でも車庫の申請が一番面倒です。我々車屋が申請の代行をするとなると、一万円とか代行料をいただくこともあります。それに加えて登録申請まで代行するとお父さんの一か月のお小遣いが飛んでいく感じです。
さらに言いますと申請時にはよくわかんないんですが2500円程度の証紙代がかかります。
そして車庫証明証申請のために必要なものが以下のような内訳となります。
申請書は、自己の土地・建物を使用する場合と、月極め駐車場などを使用する場合とでは申請書類が変わります。
自己の土地・建物を使用する場合は、下記4種の書類が必要になります。
自動車保管場所証明申請書
保管場所標章交付申請書
保管場所の所在図・配置図
保管場所使用権原疎明書面(自認書)
月極め駐車場などを使用する場合は、下記4種の書類が必要になります。
自動車保管場所証明申請書
保管場所標章交付申請書
保管場所の所在図・配置図
保管場所使用承諾証明書、もしくは以下の中の1点でも可
駐車場の賃貸借契約書の写し
賃貸借契約書の写しがない場合は、駐車場使用料金の領収書など
都市基盤整備公団などの公的法人が発行する確認証明書など
中国語か、っていうくらい漢字が並んでますね。
これを、引っ越しただけで再取得しなきゃならんのです。厳密にいうと、ナンバーが変わらなくても同地域内においても再申請、再取得、再登録を行わなければなりません。
はい、また長くなりましたので2に続く。
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